1987-07-29 第109回国会 衆議院 文教委員会 第1号
それから第二に、現行の私立学校法にも私立大学審議会の委員の候補者の推薦に関して規定がございますが、新しい審議会の学校法人分科会の私立大学等の関係委員の候補者を推薦する、すなわち「私立大学及び私立高等専門学校が組織する政令で定める団体」とは具体的にどのような団体か、明らかにしていただきたいと思います。
それから第二に、現行の私立学校法にも私立大学審議会の委員の候補者の推薦に関して規定がございますが、新しい審議会の学校法人分科会の私立大学等の関係委員の候補者を推薦する、すなわち「私立大学及び私立高等専門学校が組織する政令で定める団体」とは具体的にどのような団体か、明らかにしていただきたいと思います。
それから第二号が「私立の大学の職員又はこれを設置する学校法人の理事」、この二号に該当するのが現行の私立学校法第十九条の二項の一号に当たります「私立大学の学長、私立高等専門学校の校長、これらの学校の教員又はこれらの学校を設置する学校法人の理事」、この規定に該当するわけでございます。
改正法の私立学校法の改正案に、「第十九条私立大学等関係委員の候補者は、私立大学及び私立高等専門学校が組織する政令で定める団体の推薦する者とする。」というのがあります。これが改正案前の今の条項ですと極めてはっきりしているのですね。 第十九条 私立大学審議会は、二十人の委員を もつて、組織する。 2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、文部大臣が任命する。
そして第七条では「私立大学における学術の振興及び私立大学又は私立高等専門学校における特定の分野、課程等に係る教育の振興のため特に必要があると認めるときは、第四条第一項の規定により当該学校法人に交付する補助金を増額して交付することができる。」この解釈をちょっと聞きたいのです。時間がないから簡潔にやってほしいのだけれども、つまり四条の趣旨は二分の一以下と決めてある。
そのほか、助成の問題につきましても、私立大学、私立高等専門学校の経常的経費については二分の一以内であるとか、あるいはそれ以下の学校につきましては、都道府県が補助したものに対して国が一部を補助することである。あいまいな補助規定だけであります。
この私立学校振興助成法の第七条では「国は、私立大学における学術の振興及び私立大学又は私立高等専門学校における特定の分野、課程等に係る教育の振興のため特に必要があると認めるときは、」云々とありますね。今度は国は特に必要があると認める場合は、これはふやすわけですね。ここに言っている「特に必要があると認める」これは国ですから、当然文部大臣ですね、形式的には。
その第一、三、五号を読んでみますと、第一号が「私立大学及び私立高等専門学校」、第三号が「第一号に掲げる私立学校を設置する学校法人」、第五号が「第一号に掲げる私立学校と第二号に掲げる私立学校とをあわせて設置する学校法人」でありまして、これらについては文部大臣が所轄庁であります。
大学院の奨学生につきましては、修士課程、博士課程とも全学年次の学生について、大幅に増額することとし、私立高等専門学校の高学年、通信教育の奨学生等につきましても所要の調整を行なっております。また、奨学生の採用数は、私立大学の特別貸与と大学院の修士課程について増加することといたしました。
大学院の奨学生につきましては、修士課程、博士課程とも全学年次の学生について、大幅に増額することとし、私立高等専門学校の高学年、通信教育の奨学生等につきましても所要の調整を行なっております。また、奨学生の採用数は、私立大学の特別貸与と大学院の修士課程について増加することといたしました。
行なわれましたが、その主要なものは、中央教育審議会に対する諮問及びその答申と本案提出に至るまでの経緯、従来考えられていたいわゆる専科大学と高等専門学校との制度的差異、学制改革に対する世論の動向、諸外国における教育制度特に複線型教育の現状、人間形成に必要な一般教育と基礎教育の欠除した教科内容の問題、既設の国立短期大学の今後の取り扱い方針、短期大学の制度の恒久化の問題、高等専門学校審議会の性格と私立高等専門学校
○天城政府委員 私立高等専門学校の設置と、これを設置する学校法人に関しまして私立学校法に規定する事項とは、非常に関係が深いわけでありますので、両者を同じ審議会で審議することができるように、今度の案で考えたわけでございます。もちろん、高等専門学校審議会の組織、運営につきましては、私立学校法の趣旨を十分生かしていけるように、実施の上で配慮したいと考えております。
高等専門学校の審議会は、高等専門学校の設置に関する事項とともに、私立高等専門学校を設置する学校法人に関し、私立学校法に規定する事項をも調査、審議することにしているが、別に私立高等専門学校審議会を作るべきではありませんか。この点に対する御意見を伺います。
第六に、高等専門学校を卒業した者は、文部大臣の定めるところにより、大学に編入学することができるようにし、また、公・私立高等専門学校の所轄、名誉教授、公開議座等に関しては、大学に関する規定を準用することといたしました。 なお、高等専門学校の発足につきましては、設置基準の作成、高等専門学校審議会の審査事務及び申請者の便宜等を考えて、昭和三十七年四月一日から設置することができるものといたしました。
第六に、高等専門学校を卒業した者は、文部大臣の定めるところにより、大学に編入学することができるようにし、また、公、私立高等専門学校の所轄、名誉教授、公開講座等に関しては、大学に関する規定を準用することといたしました。 なお、高等専門学校の発足につきましては、設置基準の作成、高等専門学校審議会の審査事務及び申請者の便宜等を考えて、昭和三十七年四月一日から設置することができるものといたしました。